中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認、信用保証協会について、助成金や補助金獲得なら翼コンサルティング

中小企業の経営者の方へ 中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認や助成金・補助金獲得なら翼コンサルティングにご相談下さい。


       

新事業活動促進法・助成金・補助金等のコンサルティング業務を通じてお客様の事業がさらに飛躍するお手伝いを致します。

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(株)翼コンサルティング

〒213-0022
神奈川県川崎市高津区
千年359-5

TEL 044-571-5868
FAX 044-750-3105


代表取締役 高木 治行
 新事業活動促進法・助成金・補助金等のコンサルティング業務を通じてお客様の事業がさらに飛躍するお手伝いを致します。
 
中小企業活動促進法、助成金、補助金のコンサルティング
 
   中小企業新事業活動促進法等の法認定の支援実績 150社!
 

当社では、首都圏各地で定期的に 「 公的融資・助成金・補助金活用法等のセミナー」 を開催しておりますので、ご興味のある方は是非ご出席くだ さい。 遠方の方は、お電話や電子メールなどでのやり取りでも承認の お手伝いすることは可能です。「お問い合わせフォーム 」 よりご相談ください。

 

中小企業新事業活動促進法とは?
平成17年4月に新たに施行された「国がやる気のある中小企業を応援する」法律です。「中小企業新事業活動促進法」には、「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)と、「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の新事業活動支援)、「新連携」(2社以上の異業種の中小企業の事業活動の支援)の3つを柱があり、全国の「チャレンジする中小企業」を様々な角度から応援することを目的としています。



1.中小企業基本法の概要と改正

中小企業における公的施策を活用する上で、平成 11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントとなっている。主な改正内容は以下の通り。

  旧・中小企業基本法 新・中小企業基本法

中小企業のイメージ
(位置付け)

二重構造の底辺・弱者 我が国経済のダイナミズムの根源
政策理念 大企業との格差是正

独立した中小企業の多様で
活力ある成長発展

政策の柱

中小企業構造の高度化
事業活動の不利の補正

経営革新・創業促進、
経営基盤強化
セイフティネット整備

(表:平成12年度版中小企業白書より抜粋)

旧法では、「大企業との格差是正」が政策目標であり、いわば「脱中小企業論」的な考え方であったが、新法では中小企業こそが我が国経済の発展と活力の源泉であり、経営革新等の前向きな事業活動を行う やる気のある中小企業への支援 が重点政策として位置付けられた。

2.中小企業を支援する3法から ⇒ 中小企業新事業活動促進法へ

【中小企業新事業活動促進法(経営革新)】
経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援。

 
 
経営革新計画の承認とは
「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画の承認」制度は、平成11年度から政府が力を入れている施策です。しかし、対象となる全国の中小企業約420万社の内、承認企業はわずか3万5千社、全事業所に対する承認企業の比率は約0.85%(平成21年1月末時点)と1%以下に留まっており、まだまだ十分に施策が活用されているとはいえません。

「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画の承認」を得ることは、企業を計画的にパワーアップし、企業のイメージアップや信用の向上にもつながりますので、是非チャレンジしましょう。設立後1年以上の企業であれば、全業種が対象です。株式会社・有限会社だけでなく、事業協同組合や個人事業も対象となります。「経営革新計画の承認」企業になることで、政府系金融機関の低利融資制度、補助金、税制優遇など、以下にご説明する様々な支援措置が受けられます。新たな事業計画や資金調達等をお考えの企業は、積極的にこの制度の活用をお考えください。

特別な融資制度
  【 中小企業信用保険法の特例 】
  信用保証協会の保証枠に別枠が設けられる。
 
普通保険
企業
2億円
組合
4億円
無担保
8,000万円
特別小口
1,250万円
別枠
2億円
4億円
8,000万円
1,250万円
  【 中小企業経営革新貸付 】
 

政府系金融機関による低利融資制度。日本政策金融公庫(政策公庫)による
融資。担保、保証免除の特例もあり。

 

 

返済期間

据置期間

設備資金

15年以内

2年以内

運転資金

5年以内

1年以内

< 特別条件 >   特別利率B (C) の適用(基準金利− 0.9% 〜)
  【 小規模企業設備資金貸付制度 】
 

小規模企業設備資金貸付制度とは、貸与機関(各都道府県に設置されている
財団法人)による、設備購入資金を無利子で融資する制度

 

 

通常

特例

貸付限度額

4,000万円

6,000万円

貸付割合

1/2以内

2/3以内

※小規模企業とは本来、従業員数 20名以下(商業、サービス業は5名以下)を指すが、本施策では従業員50名以下となる。
 

【 自治体の制度融資 】

各都道府県、市町村による制度融資において、多くの場合、経営革新計画の承認で
要件をクリアできます。自治体の利子補給もあり、利率は低利( 0.3〜1.9%程度)。

信用保証協会の保証が必須であり、上記の別枠も利用可。
   
 助成金・補助金
  【 中小企業経営革新事業費補助金 】 
 

新規事業動向調査、新商品・新技術の開発、販路開拓、人材養成を対象に事業費の 1/2 (東京都・神奈川県・埼玉県の場合、上限 1,000 万円)が助成される。

  【 事業化助成金 】
 

毎年2回、新製品・新技術の事業化、革新的な商品・サービスの提供等に対し、
対象経費の 1/2 ( 500 万円)が助成される。(平成20年度で終了)

   
  【 新商品開発等支援事業補助金 】
 

中小企業新事業活動促進法で承認された計画に基づいて実施する新商品・新技術開発事業及び付随する販路開拓事業。1/2(800万円)を限度に助成。
(神奈川県の例です。都道府県により補助内容は異なります。)

   

 税の優遇:

  【 設備減税 】
 

設備投資を行った場合に、特別償却又は税額控除ができる優遇措置
・取得又は製作・・・・1台又は1基の取得価額280万円以上
・リース・・・・・・・・・1台又は1基のリース費用の総額370万円以上
「特別償却」 → 取得価額の30%
「税額控除」 → 取得価額の7%

 その他 :
  【 特許関係料金減免制度 】
 

研究開発に係る特許関係費用(審査請求料、特許登録料)が半額に
減免される制度。

  【 販路開拓の支援等 】
 

出展小間料が無料の展示会(中小企業総合展、東京・大阪)について、
経営革新計画の承認企業は、書類審査の優遇が受けられる。

また、展示会に限らず、その他の助成金等においても、経営革新計画の承認が
公的施策実績のひとつとして評価されます。

   
 上記は承認企業への支援策の代表例です。承認企業には他にも様々なメリットがあります。
  「中小企業新事業活動促進法」 の承認企業になるには、経営革新計画その他関連資料を
  作成し、都道府県申請窓口に申請して、審査を受けます。



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