中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認、助成金・補助金獲得なら翼コンサルティング

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(株)翼コンサルティング

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代表取締役 高木 治行
 新事業活動促進法・助成金・補助金等のコンサルティング業務を通じてお客様の事業がさらに飛躍するお手伝いを致します。
中小企業活動促進法、助成金、補助金のコンサルティング
 

当社では、首都圏各地で定期的に 「 公的融資・助成金・補助金活用法等の 無料セミナー」 を開催しておりますので、ご興味のある方は是非ご出席くだ さい。 遠方の方は、お電話や電子メールなどでのやり取りでも承認の お手伝いすることは可能です。別途ご相談ください。

 

中小企業新事業活動促進法とは?
平成17年4月に新たに施行された「国がやる気のある中小企業を応援する」法律です。「中小企業新事業活動促進法」には、「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)と、「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の新事業活動支援)、「新連携」(2社以上の異業種の中小企業の事業活動の支援)の3つを柱があり、全国の「チャレンジする中小企業」を様々な角度から応援することを目的としています。



1.中小企業基本法の概要と改正

中小企業における公的施策を活用する上で、平成 11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントとなっている。主な改正内容は以下の通り。

  旧・中小企業基本法 新・中小企業基本法

中小企業のイメージ
(位置付け)

二重構造の底辺・弱者 我が国経済のダイナミズムの根源
政策理念 大企業との格差是正

独立した中小企業の多様で
活力ある成長発展

政策の柱

中小企業構造の高度化
事業活動の不利の補正

経営革新・創業促進、
経営基盤強化
セイフティネット整備

(表:平成12年度版中小企業白書より抜粋)

旧法では、「大企業との格差是正」が政策目標であり、いわば「脱中小企業論」的な考え方であったが、新法では中小企業こそが我が国経済の発展と活力の源泉であり、経営革新等の前向きな事業活動を行う やる気のある中小企業への支援 が重点政策として位置付けられた。

2.中小企業を支援する3法から ⇒ 中小企業新事業活動促進法へ

【中小企業新事業活動促進法(経営革新)】
経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援。

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経営革新計画の承認とは
特に、「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画の承認」制度は、平成11年度から政府が力を入れている施策です。しかし、全国事業所570万社の内、承認企業はわずか2万6千社、全事業所に対する承認企業の比率は約0.5%(平成19年1月末時点)に留まっており、まだまだ十分に施策が活用されているとはいえません(データにリンク)。「中小企業新事業活動促進法」に基づく「経営革新計画の承認」を得ることは、企業を計画的にパワーアップし、企業のイメージアップや信用の向上にもつながりますので、是非チャレンジしましょう。設立後1年以上の企業であれば、全業種が対象です。株式会社・有限会社だけでなく、事業協同組合や個人事業も対象となります。「経営革新計画の承認」企業になることで、政府系金融機関の低利融資制度、補助金、税制優遇など、以下にご説明する様々な支援措置が受けられます。新たな事業計画や資金調達等をお考えの企業は、積極的にこの制度の活用をお考えください。

融 資:  【 政府系金融機関による低利融資制度 】
 

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫による特別な低利融資制度。

  < 条件 > 特別利率Bの適用(基準金利−0.9%〜)
据置期間2年以内 、返済期間15年以内(設備資金の場合)
【 中小企業信用保険法の特例 】
  信用保証協会の保証枠に別枠が設けられる。
普通保険
企業
2億円
組合
4億円
無担保
8,000万円
特別小口
1,250万円
別枠
2億円
4億円
8,000万円
1,250万円
【 小規模企業設備資金貸付制度 】
 

貸与機関(各都道府県に設置されている財団法人)による、設備購入資金を無利子で融資する制度

助成金:  【 中小企業経営革新事業費補助金 】 

新規事業動向調査、新商品・新技術の開発、販路開拓、人材養成を対象に事業費の 1/2 (東京都・神奈川県・埼玉県の場合、上限 1,000 万円)が助成される。

  【 事業化助成金 】
 

毎年2回、新製品・新技術の事業化、革新的な商品・サービスの提供等に対し、対象経費の 1/2 ( 500 万円)が助成される。

展示会: 【 中小企業総合展 】
 

承認企業を優遇し、出展小間料を無料にする展示会に出展できる。(東京ビッグサイト・インッテクス大阪)

税 制 : 【 留保金課税の特例 】
 

同族会社の留保金課税(これまで社内留保する利益に対して課されていた税金)が 0 になる。平成20年3月までの税務申告が対象。

  【 設備減税 】
  280 万円以上の機械・装置を取得した場合、 7 %の税額控除。

上記は承認企業への支援策の代表例です。承認企業には他にも様々なメリットがあります。「中小企業新事業活動促進法」 の承認企業になるには、経営革新計画その他関連資料を作成し、都道府県申請窓口に申請して、審査を受けます。

最新助成金一覧: 全国で募集されている助成金の一部をご紹介します。(募集する機関にリンクされていますので、ご活用下さい。)
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