中小企業等経営強化法による減税対策|経営革新や助成金、資金調達のことなら翼コンサルティングにお任せください。

中小企業等経営強化法の減税をよく知った上で、上手く活用して行きましょう。


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千年359-5

TEL 044-750-3104

代表取締役 高木 治行
 高木 治行

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当社では、助成金や補助金のコンサルティング業務を通じて、お客様の事業資金調達をお手伝いをいたします。 中小企業等経営強化法による経営革新計画の承認についてもぜひご相談ください。

 
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中小企業等経営強化法による減税対策
 
 中小企業等経営強化法と設備投資減税の関係

中小企業の投資を促進する目的から、平成26年度は産業競争力強化法に基づいて「中小企業投資促進税制」が拡充・延長されています。
平成26年度の中小企業に関する設備投資減税の内容は以下の通りです。

【対象設備】
特定機械装置 など
【設備の金額】
機械装置 160万円以上
一定の工具、器具備品 120万円以上
一定のソフトウェア 70万円以上 など

【減税内容(生産性向上設備投資促進税制の対象設備である場合)】
1.特別償却
改正前 取得した事業年度に取得価格の30%を特別償却(通常の特別償却とは別枠)
改正後 即時償却
2.税額の控除
(資本金が3000万円超1億円以下の場合)
改正前 税額控除なし
改正後 7%の税額控除
(資本金が3000万円以下の場合)
改正前 7%の税額控除
改正後 10%の税額控除
(減税内容については、1か2のどちらかを選びます。)

1の特別償却については、即時償却が認められました。
即時償却とは、購入年度にすべて減価償却できるということです。
よって通常の法定耐用年数を使用して行う減価償却以上に、すぐに損金化できることになり、大きな節税効果が発揮されるということになります。

2の税額控除についても、大きな節税効果があります。
例えば500万円の設備を購入した場合は、以下のようになります。

(資本金が3000万円超1億円以下の場合)
7%の35万円が控除される。
 ↓
法人税額が100万円の場合は、35万円が控除されて65万円になる。
(35万円が節税できます)

(資本金が3000万円以下の場合)
10%の50万円が控除される。
 ↓
法人税額が100万円の場合は、50万円が控除されて50万円になる。
(50万円が節税できます。)。

 中小企業等経営強化法の減税措置は大きなメリットがあります。

特別償却、税額控除、いずれも大きな節税効果が見込まれます。
中小企業等経営強化法における経営革新や新連携などの支援メリットと合わせても、今が制度利用のチャンスということです。
しかし、これらの制度は毎年のように変更されています。
多忙な経営者の皆様にとっては、猫の目のように変わる制度を追いかけることは非常に大変なことです。
「経営革新等支援機関」に認定されている当社にご連絡いただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
ぜひ一度ご相談ください。


 

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