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中小企業新事業活動促進法に関するFAQ |
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貴社にとってのリスクを少なくするものです。当社にご依頼頂き料金を支払ったが、結果的に承認されなかった場合、貴社にとってほとんどメリットはありません。承認がおりない場合は全額ご返金しますので、当社の報酬は 0 となり、当社には大きなリスクがあります。当社の豊富な経験と実績から、成功保証制度が可能となります。
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経営革新計画の承認には、次の 2 つの要件があります。
(1 ) 以下のいずれかの事業を含んでいること。
★ 新商品の開発または生産
★ 新役務の開発または提供
★ 商品の新たな生産または販売の方式の導入
★ 役務の新たな提供の方式の導入
(2)数値目標として、計画期間(3〜5年)終了後、
イ 付加価値額の向上
1 年当り 3 %以上の伸びがあること
ロ 経常利益の向上
1 年当り1%以上の伸びがあること
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「政府系金融機関による低利融資制度」が約7割の承認企業で活用されています。一般の金利よりかなりの低利になりますので、民間の金融機関より返済が楽です。
通常の付保限度額と同額の信用保険を別枠で用意する「信用保険法の特例」も利用価値があります。実際に承認企業の約3割がこの施策を活用しています。
承認企業を対象に新商品・新技術・新役務開発や販路開拓等の経費を補助する「中小企業経営革新支援補助金」や「事業化助成金」などがあります。
税制面でも優遇され、「設備投資減税」「留保金課税の停止」など特例措置があります。
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政府系金融機関による融資制度は、どのくらい低利か? |
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貸付期間、担保の有無など貸付条件で異なりますが、特別利率 B という特別利率が適用されます。例えば、 10 年貸付のケースで、基準利率(市場の金利動向により変動します)が 2.7 %の場合、承認企業は 0.9 %低い 1.8 %が適用されます。
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経営革新計画自体が問題なければ、後は都道府県申請窓口の意向にそった表現・内容にすることがポイントとなります。経営革新計画について、内容が充実した熟成度の高いものを作成しておけば、その分申請窓口とのやり取りは少なくなります。当社の場合、 1 回の面談で終わる場合あるいは1回の修正で終わる場合が大半です。申請窓口とのやり取りは、最低限の 2 回で終わらせることを目標にしております。
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魅力ある事業計画を作ることです。魅力ある事業計画とは、行政機関や金融機関などの第三者に「儲かる事業」と思って貰える計画か否かです。そのためには、経営革新計画に新規性を盛り込む必要があります。また、新規性だけでなく、事業の社会性や実現可能性も評価されます。答えは、経営者の皆様の頭の中にあります。当社はその答えを引き出し、事業として実現させるお手伝いをいたします。
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