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中小企業等経営強化法の目的とは
中小企業等経営強化法は、3種類の中小企業支援を行う法律を統合して平成17年に生まれた比較的新しい法律です。
この法律の目的は、中小企業基本法の考え方をより具体化することにあります。
中小企業基本法ではかつては中小企業は弱者であり保護するべきと考えられていましたが、現在は中小企業を「わが国経済の活力の源泉」であると捉え、その発展を促進しようという方針に変わっています。
そしてそれを具体化するために作られたのが中小企業等経営強化法です。
よってこの中小企業等経営強化法では、あくまでも「発展を志す企業」の後押しを目的としています。
救済という意味合いよりも、より発展を目指すという意味合いが強いということです。
中小企業等経営強化法の支援対象とは
支援の対象は、「創業及び新たに設立された企業の事業活動」、「中小企業の経営革新」、「異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓」の3類型に分けられています。
いずれも共通していることは、「新しい事業を行おうとしている企業」を支援することを目的としているということです。
これから創業する場合を除いては、新しい事業を行う場合のパターンは様々です。
業績が好調なのでさらに新事業に着手することで経営基盤を広げる場合もあれば、業績が思わしくないので既存事業を縮小して新事業で業績の回復を図る場合もあります。
そしていずれの場合も、この中小企業等経営強化法の支援対象となります。
業績不振だからダメというわけではなく、経営者に「やる気」があれば支援の対象となるのが中小企業等経営強化法なのです。
「やる気」を具現化させることを目的としているためです。
中小企業等経営強化法を活用して下さい!
例え今どのような状況であったとしても、経営者の皆さんの大半は志を持って起業し、現在も頑張っている方たちばかりです。
しかしこのような支援制度を知らずに苦しんでいる方も多くいらっしゃいます。
使いやすくなったとはいえ、国の支援制度はこちらから申請しなければ利用することはできません。
そのような意味では「知っているもの勝ち」であるとも言えます。
ぜひとも一度当社にご連絡をいただき、経営者の方の志を目に見える形にして、今後の経営につなげていきましょう。
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