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代表取締役 高木 治行
 高木 治行

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当社では、助成金や補助金のコンサルティング業務を通じて、お客様の事業資金調達をお手伝いをいたします。 中小企業等経営強化法による経営革新計画の承認についてもぜひご相談ください。

 
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 小規模の企業の為に中小企業等経営強化法【新連携】があります

景気が回復基調にあるとは言え、社会や経済の急速な変化、そして技術の発達が日を追うごとに加速している現在では、特に小規模企業への風当たりが強くなっていると言われています。
そしてそれは倒産などの数にも表れています。
大企業や中規模企業では倒産数は減少していますが、小規模企業は規模の大きな企業ほどは減少していないのです。
現在はIT化で業種間の参入障壁がなくなりつつあるために、「規模の経済」を追求する傾向が強くなり、必然的に小規模な企業が煽りを受けていると言えます。
しかし、中小企業等経営強化法ではそのような小規模の事業者のために「新連携」の支援にも力が入れられています。

 中小企業等経営強化法の新連携とは

新連携とは、正確には「異分野連携新事業分野開拓」と呼ばれ、異なる分野の事業者が連携してその設備や技術、人材面などで協力して新しい事業活動を行うことです。
新事業とは、新商品やサービスの開発や生産、商品やサービスの新しい販売方式の導入などのことで、すでに普及しているもの以外のものを指し、分野開拓とは目的の市場でその事業を成立させ、一定の需要を引き出して事業を成立させることを言います。

 新連携の条件とは

中小企業等経営強化法で「新連携」として認められるには、ある一定の条件があります。
それは、「新連携の中核企業が存在すること」、「2社以上の中小企業が参加すること」、「参加している企業の間で役割分担や責任の所在が明確になっていること」です。
例えば地域内で顧客の獲得のため、すでに互いに協力しあっている企業などであれば、このような条件はほぼ満たされていると考えることができます。

 新連携のメリットとは

新連携のメリットには様々なものがあります。
例えば上記のように協力しあっている企業でも、中小企業等経営強化法の新連携支援を受けるための「連携体」を構築するためには費用がかかります。
小規模企業の場合はこのような費用の捻出は厳しい場合が大半です。
しかし連携帯構築の費用は、500万円を限度に補助対象経費の2/3を補助金として受けることができます。
また、新連携支援に認定されることで日本政策金融公庫による低利融資を受けることも可能となり、さらに信用保証の特例や特許を出願する場合には出願にかかる費用の減免措置などもあります。

このように中小企業等経営強化法による新連携支援は、小規模な企業でも他社と連携することで市場での需要の獲得ができるように考えられた制度です。
しかしこのような制度につきものなのは、「面倒くささ」や「複雑さ」です。
よって、経営革新等支援機関に認定されている当社にご相談していただければ、経営者様のご要望を伺って申請に関する的確なアドバイスをさせていただきます。
ぜひ一度当社にご連絡をいただき、新連携という制度を利用してぜひ新しい事業にチャレンジしてください。



 

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